概要
新築
新築一戸建ての場合には、以下の登記が必要です。
No | 項目 | 内容 |
1 | 所有権移転登記 | ・土地の売買を行うと、権利が誰にあるかを証明するために「所有権移転登記」を行います。 ・新築後、未使用のものを取得入した場合、建物の「所有権移転登記」を行います。(この場合、下記「所有権保存登記」は不要です) ・一般的には、司法書士が登記します。 |
2 | 所有権保存登記 | ・注文住宅を新築した場合や新築の建売住宅は、建物部分は登記が行われていませんので、「所有権保存登記」を行います。 ・一般的には、司法書士が登記します。 |
3 | 建物表題登記 | ・新しく建物を建てた時や、増築したり時に「表題登記」が必要になります。 ・一般的には、土地家屋調査士が登記します。 |
4 | 抵当権設定登記 | ・所有権の登記のある土地や建物に、金融機関等が担保権を設定する際に行う登記のことです。 ・一般的には、司法書士が登記します。 |
中古
中古一戸建ての場合は、以下の登記が必要です。
No | 項目 | 内容 |
1 | 所有権移転登記 | ・土地や建物などの不動産の売買を行うと、権利が誰にあるかを証明するために「所有権移転登記」を行います。 ・一般的には、司法書士が登記します。 |
2 | 抵当権設定登記 | ・所有権の登記のある土地や建物に、金融機関等が担保権を設定する際に行う登記のことです。 ・一般的には、司法書士が登記します。 |
費用
- 土地や建物の登録免許税は、固定資産税評価額 × 税率で求めることができます。抵当権設定の登録免許税は、残債ローン金額 × 税率で求めることができます。
- 固定資産税評価額 の証明書は、登記申請手続きのための登録免許税の算定根拠として法務局へ提出する必要があります。
- (*)の税率の軽減を受けるには、住宅用家屋証明書が必要になります。土地の所有権移転登記の軽減措置は、要件は期日のみで面積などは問われず、住宅が立っているかどうかも関係ありません。
新築
- 登記費用は、以下の通りとなります。
No | 種別 | 基準金額 | 本来の税率 | 軽減税率 | 報酬例(税込み) | |||
1 | 建物 | 所有権保存登記(*) | 新築建物課税標準価格認定基準表を基にした金額 | 0.4% | 登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ 0.15% (2027年3月31日まで) | 認定長期優良住宅 0.1% (2027年3月31日まで) | 認定低炭素住宅 0.1% (2027年3月31日まで) | 25,000円 (固定資産税評価額が1000万以上の場合、1000万ごとに5,000円追加) |
2 | 土地 | 所有権移転登記 | 固定資産税評価額 | 2.0% | 登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ 1.5% (2026年3月31日まで) | 55,000円 (固定資産税評価額が1000万以上の場合、1000万ごとに5,000円追加) | ||
3 | 抵当権設定登記(*) | 残債ローン金額 | 0.4% | 登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ 0.1% (2027年3月31日まで) | 40,000円 (残債ローン金額が1000万以上の場合、1000万ごとに5,000円追加) | |||
4 | 建物表題登記 | なし | 90,000円 |
中古
登記費用は、以下の通りとなります。
No | 種別 | 基準金額 | 本来の税率 | 軽減税率 | 報酬例(税込み) | |||
1 | 建物 | 所有権移転登記(*) | 固定資産税評価額 | 2.0% | 登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ 0.3% (2027年3月31日まで) | 認定長期住宅 0.2% (2027年3月31日まで) | 認定低炭素住宅 0.1% (2027年3月31日まで) | 55,000円 (固定資産税評価額が1000万以上の場合、1000万ごとに5,000円追加) |
2 | 土地 | 所有権移転登記 | 登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ 1.5% (2026年3月31日まで) | 55,000円 (固定資産税評価額が1000万以上の場合、1000万ごとに5,000円追加) | ||||
3 | 抵当権設定登記(*) | 残債ローン額 | 0.4% | 登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ 0.1% (2027年3月31日まで) | 40,000円 (残債ローン金額が1000万以上の場合、1000万ごとに5,000円追加) |
2024年4月1日更新