概要
- 不動産取得税とは、土地や建物を買ったときにかかる税金のことです。
- 不動産取得税 = 固資産税評価額 × 4% です。
- この税金の通知は、自治体から納税通知書が送られてきます。納税先は都道府県です。
- 正確な金額等は税務署等の専門機関にご確認ください。
費用
不動産取得税の特例
- 固定資産税評価額の軽減があります。
(注)”宅地に準ずる”とは、「宅地」や「宅地に近い土地」をいいます。この場合の「宅地」は、住宅用という意味ではありませんので、店舗用の土地であってもこの特例は適用される場合があります。
- 税率の軽減があります。
No | 区分 | 本来の税率 | 軽減後の税率 | |
1 | 土地 | 4% | 3% (2027年3月31日まで) | |
2 | 家屋 | 住宅 | ||
3 | 住宅以外 | 4% |
新築住宅及び土地の税額の軽減
- 認定長期優良住宅の税額の軽減があります。新築住宅の1,200万円控除に代えて1,300万円とします。(2026年3月31日まで)
- 新築の場合、固定資産税評価額がまだ未設定ですので、各自治体が設定している「新築建物課税標準価格認定基準表」を固定資産税評価額の代用とします。
No | 区分 | 軽減内容 |
1 | 建物 | (固資産税評価額 − 1,200万円) × 3% ・軽減の要件:戸建てや区分所有マンションの場合、課税床面積(物置、車庫及びマンションの共用部分などを含む。)が50㎡以上、240㎡以下であること。 |
2 | 土地 | (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額(下記AまたはBの多い金額) A = 45,000円 B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2[200㎡限度]) × 3% ・軽減の要件 ① 建てられた住宅が、上記の建物の軽減の条件を満たしていること ② 住宅よりも先に土地を取得した場合、2年以内に建物を新築すること(土地先行取得の場合) ③ 建物の建築を先行していた場合、新築した人が1年以内にその土地を取得すること(建物先行取得の場合) |
中古住宅及び土地の税額の軽減
No | 区分 | 軽減内容 |
1 | 建物 | (固定資産税評価額 − 建物の控除額 (*2) ) × 3% ・個人が自己の居住用に取得する住宅であること。またはセカンドハウス。 ・課税床面積(物置、車庫及びマンションの共用部分などを含む。)が50㎡以上、240㎡以下であること。 ・新耐震基準要件(*3) 1982年(昭和57年)1月1日以後に建築された住宅であること(※) (※)1981年(昭和56年)12月31日以前に新築された住宅であっても、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合している事の証明がされたもの(証明に係る調査が、当該住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要。)等は、特例控除の対象となります。 |
2 | 土地 | (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額(下記AまたはBの多い金額) A = 45,000円 B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2[200㎡限度]) × 3% ・軽減の要件 ① 建てられた住宅が、上記の建物の軽減の条件を満たしていること ② 住宅よりも先に土地を取得した場合、1年以内に建物を取得すること(土地先行取得の場合) ③ 建物の取得を先行していた場合、1年以内にその土地を取得すること(建物先行取得の場合) |
(*1) 課税床面積
No | 種類 | 内容 |
1 | 戸建ての住宅の場合 | 一般建物の課税床面積=各階の登記簿面積の合計額 |
2 | マンションの場合 | 区分建物の課税床面積=自分の登記簿面積+共用部分の面積×自分の登記簿面積÷全員分の登記簿面積 |
特にマンションは、「登記簿面積よりも大きくなる」ということで、例えば「床面積50㎡”以下”」に該当せず、軽減されないということになるので、留意します。
(*2) 建物の控除額
控除額は、概算で以下の通りです。
No | 日付 | 控除額 |
1 | 1997年4月1日以降 | 1,200万円 |
2 | 1989年4月1日 ~ 1997年3月31日 | 1,000万円 |
3 | 1985年7月1日 ~ 1989年3月31日 | 450万円 |
4 | 1981年7月1日 ~ 1985年6月30日 | 420万円 |
5 | 1976年1月1日 ~ 1981年6月30日 | 350万円 |
6 | 1973年1月1日 ~ 1975年12月31日 | 230万円 |
7 | 1964年1月1日 ~ 1972年12月31日 | 150万円 |
8 | 1954年7月1日 ~ 1963年12月31日 | 100万円 |
自治体により控除額は異なります。詳細は、各都道府県税事務所にお問い合わせください。
(*3)新耐震基準
建築基準法施行令の改正により、新しい耐震基準が施行されたのは1981年(昭和56年)6月1日のことで、この日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています。
免税点
- 課税する金額が小さいケースについては、不動産取得税は課税されません。
- 家屋の場合は、建築の場合と購入(建売など)の場合で免税点が異なりますので留意する必要があります。
No | 区分 | 固定資産税評価額 (課税標準) |
1 | 土地の取得 | 10万 |
2 | 建築による家屋の取得(新築・増額・改築) | 一戸23万 |
3 | その他の家屋の取得(売買・交換・贈与など) | 一戸12万 |
2024年4月1日更新