概要

  • 令和9年(2027年)3月31日までに作成されるものについては、印紙税額が軽減された後の金額が下記に表記されています。
  • 消費税は課せられません。
No契約金額税率
11万円未満(非課税)0円
21万円以上10万円以下のもの200円
310万円を超え 50万円以下のもの200円
450万円を超え 100万円以下のもの500円
5100万円を超え 500万円以下のもの1千円
6500万円を超え1千万円以下のもの5千円
71千万円を超え5千万円以下のもの1万円
85千万円を超え 1億円以下のもの3万円
91億円を超え 5億円以下のもの6万円
105億円を超え 10億円以下のもの16万円
1110億円を超え 50億円以下のもの32万円
1250億円を超えるもの48万円

参考

  • 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

https://www.mlit.go.jp/page/content/001712685.pdf

2024年4月1日更新